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【特定技能「自動車運送業」とは?】全てをわかりやすく解説

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特定技能「自動車運送業」は、日本のトラック、バス、タクシーのドライバー不足を解決するために、2024年4月から新しく始まった制度です。

この記事を読めば、この新しいビザ(在留資格)の全てがわかります。会社の方も、日本でドライバーとして働きたい外国の方も、ぜひ最後まで読んでください。


目次

Q1 特定技能「自動車運送業」とはどんな制度ですか

特定技能「自動車運送業」は、日本の運送会社で外国人が専門的なドライバーの仕事をするための**在留資格(ビザ)**です。これまでは難しかったトラック、バス、タクシーの運転手としての就労が、この制度で公式に認められました。

制度ができた理由(2024年問題の解決)

日本の運送業界では、ドライバーの高齢化が進み、人手不足が深刻です。さらに、2024年4月からドライバーの残業時間に上限ができたことにより、以前よりも多くのドライバーが必要になりました(2024年問題)。

この問題を解決し、日本の生活や経済を支える物流・公共交通を守るために、外国人の力を借りる必要があり、この制度が作られました。

特定技能の基本的なルール

この制度で働く外国人は「特定技能1号」というビザを取得します。

項目内容
日本にいられる期間全部で5年まで(ビザを更新しながら働きます)
家族と一緒に住むことできません(夫や妻、子どもを呼ぶことはできません)
制度の目的日本の人手不足を助けること(労働力)

Q2 特定技能「自動車運送業」でできる仕事の内容

特定技能「自動車運送業」では、主に3種類のドライバーの仕事ができます。運転だけでなく、運転に関係する様々な業務も行います。

仕事の種類業務の具体的な内容
トラックの運転手荷物を集めたり、届けたりする(集荷・配達)。荷物の積み下ろし(荷役作業)、車両の点検、運転記録の作成。
バスの運転手乗客を目的地まで運ぶ(路線バス、貸切バス)。運賃の受け取り、安全確認、車内アナウンス、車両の点検。
タクシーの運転手乗客を希望の場所まで運ぶ。運賃の計算と支払い対応、無線やアプリからの指示への対応、車両の点検。

どの仕事も、安全運転が一番大切です。また、運転だけでなく、車両の清掃や毎日の点検、仕事の記録(日報)作成も大切な業務です。

Q3 働くための条件(外国人の方へ)

あなたが日本でドライバーとして働くためには、日本の法律で定められた「スキル」「日本語」「運転免許」の3つの条件をクリアする必要があります。

1. 合格が必要な2つの試験

特定技能の資格をもらうためには、次の2つの試験に合格する必要があります。

試験の種類試験の名前必要なレベル
技能試験自動車運送業特定技能1号評価試験筆記(交通ルール、安全の知識など)と実技(運転技術、点検作業など)
日本語試験JFT-Basic または JLPTJFT-Basic または JLPTのN4以上

2. 日本の運転免許証が必要

あなたの国の国際運転免許証では、仕事として運転することはできません。日本の運転免許証が絶対に必要です。

仕事の種類必要な日本の運転免許証
トラック準中型中型大型免許など(トラックの大きさによる)
バス大型第二種免許(お金をもらって人を乗せるため)
タクシー普通第二種免許(お金をもらって人を乗せるため)

多くの人を乗せるバスやタクシーを運転するためには、第二種免許という特別な免許が必要です。日本の教習所に通って新しく免許を取るか、あなたの国の免許を日本の免許に切り替えるかの方法があります。

Q4 外国人を受け入れる会社の条件(会社の方へ)

外国人を受け入れる会社(受入れ機関)は、国が定めたいくつかの厳しいルールを守る必要があります。

1. 会社が守るべき大切なルール

  1. 給与の公平さ:外国人の給料は、同じ仕事をする日本人と同じか、それ以上にしなければなりません。
  2. 協議会への加入:国土交通省が作った**「特定技能協議会」**のメンバーになる必要があります。
  3. 法律の遵守:労働基準法や社会保険、税金などの法律をきちんと守っていること。
  4. 直接雇用:会社が外国人ドライバーと直接、雇用契約を結ぶこと。

2. 外国人のためのサポート(支援計画)

会社は、外国人が安心して働けるように、仕事と生活の両方をサポートする**「支援計画」**を作り、実行する義務があります。この計画には、次の10個のサポートを必ず入れなければなりません。

10個のサポートの主な例
* 事前のガイダンス(仕事や日本のルールの説明)
* 空港への送迎
* 住む場所や銀行口座、携帯電話の契約を手伝う
* 日本のルールやマナーを教える(生活オリエンテーション)
* 相談や苦情に母国語で対応する
* 日本語を学ぶ機会を提供する

これらのサポートは、すべて自社でおこなうか、または登録支援機関という専門の会社にお願いすることができます。

Q5 採用するまでの流れ

外国人を採用する流れは、今その外国人がどこに住んでいるかによって変わります。

1. 国内にいる外国人を雇う場合(ビザの変更)

すでに日本にいる留学生や技能実習生などを雇う場合、ビザ(在留資格)の種類を変える申請をします。

  1. 雇用契約と支援計画の作成
  2. 地方出入国在留管理局に「在留資格変更許可申請」をする。
  3. 許可後、特定技能のビザで仕事を開始。

2. 海外から外国人を呼ぶ場合(COEの申請)

まだ日本に来たことがない外国人を雇う場合、日本に呼ぶための許可を先に申請します。

  1. 雇用契約と支援計画の作成
  2. 地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書(COE)交付申請」をする。
  3. COE発行後、外国人が自分の国の日本大使館でビザ(査証)を申請する。
  4. ビザが発行されたら、来日し仕事を開始。

海外から呼ぶ場合は、申請から来日まで時間がかかるため(数ヶ月)、計画を立てて進めることが大切です。


Q6 特定技能と技能実習の違い

項目特定技能技能実習
自動車運送業働ける(ドライバーとして)働けない
制度の目的人手不足の解消(労働力)技術を学ぶ(国際貢献)
転職同じ自動車運送業の仕事ならできる基本的にできない

まとめ:特定技能「自動車運送業」の重要なポイント

特定技能「自動車運送業」は、日本の物流と公共交通を安定させるための、新しい大切な制度です。

働く人(外国人)にとって雇う会社にとって
日本の運転免許証(第二種免許など)が絶対に必要。日本人と同等以上の給料を支払う義務がある。
技能試験日本語試験に合格する必要がある。協議会への加入10項目の支援が義務。
最長5年間、日本でドライバーとして安定して働ける。人手不足の解消と、即戦力の確保につながる。

この制度を正しく理解し、安全な日本の運送業を一緒に支えていきましょう。

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この記事を書いた人

外国人のみなさんが、安心して日本で働けるように情報を発信しています。外国人の仕事さがしをサポートしていますので、お気軽に転職相談してください。

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