特定技能「飲食料品製造業」というビザ(在留資格)について調べていますか。
この制度は、日本の食品工場などで外国人が働くための大切なルールです。この記事では、**「日本の食品工場で働きたい外国人のかた」と「外国人をやといたい会社のかた」**の両方が知りたい情報を、すべてわかりやすくまとめました。
特定技能「飲食料品製造業」のすべてを知り、働く準備、または受け入れの準備を始めましょう。
Q1 特定技能「飲食料品製造業」はどんな制度ですか

特定技能「飲食料品製造業」は、日本の食べ物や飲み物を作る工場などで、外国人のみなさんが働くための**在留資格(ビザ)**です。人手不足の解消と、日本の安全でおいしい食べ物を作る産業を支えることが目的です。
1号と2号の期間の違い
現在、飲食料品製造業の分野で取得できる特定技能のビザは**「特定技能1号」のみ**です。(2号の対象になる可能性は将来あります)
| 項目 | 特定技能1号 |
| 日本にいられる期間 | 合計で最長5年まで |
| 家族と一緒に住むこと | できません |
仕事の具体的な内容
工場の中で、食品の加工や製造、安全や衛生の管理をすることが主な仕事です。
| 仕事の種類 | 仕事のくわしい内容(例) |
| 食料品製造 | パンやおかしを作る、お弁当やそうざいを作る、めんを作る、肉や魚を加工する、野菜をカットするなど |
| 清涼飲料製造 | ジュースやお茶、ミネラルウォーターなどの飲み物を作る、できあがった飲み物を容器につめるなど |
注:お酒(アルコール飲料)を作る仕事や、レストランでお客様に料理を運ぶ仕事は含まれません。
Q2 働くための2つの条件(外国人の方へ)
あなたが特定技能「飲食料品製造業」のビザをもらって働くためには、「仕事のスキル」と「日本語の力」を証明する必要があります。
1. 技能試験と日本語試験の合格
特定技能で働くためには、原則として次の2つの試験に合格する必要があります。
| 試験の種類 | 試験の名前 | 必要なレベル |
| 技能試験 | 飲食料品製造業技能測定試験 | 食品の安全や衛生管理、製造作業の知識・実技 |
| 日本語試験 | JFT-Basic または JLPT | JFT-BasicでA2レベル以上、または JLPTでN4レベル以上 |
2. 技能実習から特定技能になる場合
すでに日本で「技能実習2号」をまじめに終えた人で、実習の内容が特定技能「飲食料品製造業」と関係のある分野だった場合、上の2つの試験が免除されます。技能実習の経験がある人は、試験を受けずに特定技能へスムーズに移行できる可能性があります。
外国人にとってのメリット
- 給料の保証:給料は、同じ仕事をしている日本人と同じか、それ以上にしなければならないと法律で決められています。
- 転職の自由:同じ「飲食料品製造業」の分野の中であれば、働く会社を変えること(転職)ができます。
- 生活サポート:会社から、10項目の生活サポート(家の契約、役所手続きなど)を必ず受けられます。
Q3 会社が守るルールとメリット(会社の方へ)

特定技能の外国人を受け入れる会社は、国が定めたルールを守り、外国人が安心して働けるようにサポートする義務があります。
会社が守るべき大切なルール
- 給与の公平さ:雇う外国人の給料は、日本人と同等以上にしなければなりません。
- 支援計画の実行:外国人の生活サポート(10項目)を必ずおこなう義務があります。(登録支援機関にすべて任せることもできます)
- 協議会への加入:農林水産省がつくる**「食品産業特定技能協議会」のメンバー**になる必要があります。
- 法律の遵守:社会保険や税金、労働時間など、すべての日本の法律を守ること。
会社にとってのメリット
- 即戦力の確保:試験合格者や技能実習経験者など、すぐに現場で働ける力がある人材を雇うことができます。
- 安定した労働力:最長5年間の雇用が可能で、人材が定着しやすく、安定した工場運営がしやすくなります。
Q4 特定技能と技能実習の大きな違い
日本で働くためのビザとしてよく比べられる「特定技能」と「技能実習」は、目的やルールに多くの違いがあります。
| 項目 | 特定技能1号 | 技能実習 |
| 制度の目的 | 人手が足りない分野で労働力として働く | 日本の技術を学び、自分の国で活かす(国際貢献) |
| 転職(会社変更) | 同じ分野の中なら可能 | 原則としてできない |
| 日本にいられる期間 | 通算で最長5年 | 最長5年 |
| 家族と一緒に住む | できない | できない |
特定技能は、働くことを目的とした、より自由な制度です。
Q5 申請手続きの流れ
特定技能の外国人を受け入れるための申請手続きは、外国人が今どこにいるかによって大きく2つにわかれます。
| 申請の種類 | 対象になる人 | 申請する場所 | 審査の目安 |
| 在留資格認定証明書交付申請(COE) | 外国にいる人を新しくよぶ場合 | 会社の場所を担当する地方出入国在留管理局 | 1か月から3か月 |
| 在留資格変更許可申請 | 日本にいる人(技能実習や留学)のビザを変える場合 | 本人が住んでいる場所を担当する地方出入国在留管理局 | 2週間から1か月 |
どちらの申請も、雇用契約書や支援計画書など、たくさんの書類が必要で複雑です。手続きには時間がかかるため、専門家(行政書士や登録支援機関)に相談することもできます。
まとめ:特定技能「飲食料品製造業」の重要なポイント
特定技能「飲食料品製造業」は、日本の食品産業にとって必要不可欠であり、外国人にとっても安定した就労機会です。
| 働く人にとって | 会社にとって |
| 試験に合格するか、技能実習2号を修了すればビザがもらえる。 | 日本人と同等以上の給料と、10項目の生活サポートが義務。 |
| 給料は日本人と同等以上。 | 即戦力(試験合格者など)を安定して雇える。 |
| 同じ分野内での転職ができる。 | 協議会への加入が必須。 |
この制度を正しく使って、日本の食の安全と生産を一緒に支えていきましょう。
