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【特定技能「飲食料品製造業」とは?】外国人と会社のための総まとめ

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特定技能「飲食料品製造業」というビザ(在留資格)について調べていますか。

この制度は、日本の食品工場などで外国人が働くための大切なルールです。この記事では、**「日本の食品工場で働きたい外国人のかた」「外国人をやといたい会社のかた」**の両方が知りたい情報を、すべてわかりやすくまとめました。

特定技能「飲食料品製造業」のすべてを知り、働く準備、または受け入れの準備を始めましょう。


目次

Q1 特定技能「飲食料品製造業」はどんな制度ですか

特定技能「飲食料品製造業」は、日本の食べ物や飲み物を作る工場などで、外国人のみなさんが働くための**在留資格(ビザ)**です。人手不足の解消と、日本の安全でおいしい食べ物を作る産業を支えることが目的です。

1号と2号の期間の違い

現在、飲食料品製造業の分野で取得できる特定技能のビザは**「特定技能1号」のみ**です。(2号の対象になる可能性は将来あります)

項目特定技能1号
日本にいられる期間合計で最長5年まで
家族と一緒に住むことできません

仕事の具体的な内容

工場の中で、食品の加工や製造、安全や衛生の管理をすることが主な仕事です。

仕事の種類仕事のくわしい内容(例)
食料品製造パンやおかしを作る、お弁当やそうざいを作る、めんを作る、肉や魚を加工する、野菜をカットするなど
清涼飲料製造ジュースやお茶、ミネラルウォーターなどの飲み物を作る、できあがった飲み物を容器につめるなど

:お酒(アルコール飲料)を作る仕事や、レストランでお客様に料理を運ぶ仕事は含まれません。


Q2 働くための2つの条件(外国人の方へ)

あなたが特定技能「飲食料品製造業」のビザをもらって働くためには、「仕事のスキル」と「日本語の力」を証明する必要があります。

1. 技能試験と日本語試験の合格

特定技能で働くためには、原則として次の2つの試験に合格する必要があります。

試験の種類試験の名前必要なレベル
技能試験飲食料品製造業技能測定試験食品の安全や衛生管理、製造作業の知識・実技
日本語試験JFT-Basic または JLPTJFT-BasicでA2レベル以上、または JLPTでN4レベル以上

2. 技能実習から特定技能になる場合

すでに日本で「技能実習2号」をまじめに終えた人で、実習の内容が特定技能「飲食料品製造業」と関係のある分野だった場合、上の2つの試験が免除されます。技能実習の経験がある人は、試験を受けずに特定技能へスムーズに移行できる可能性があります。

外国人にとってのメリット

  • 給料の保証:給料は、同じ仕事をしている日本人と同じか、それ以上にしなければならないと法律で決められています。
  • 転職の自由:同じ「飲食料品製造業」の分野の中であれば、働く会社を変えること(転職)ができます
  • 生活サポート:会社から、10項目の生活サポート(家の契約、役所手続きなど)を必ず受けられます。

Q3 会社が守るルールとメリット(会社の方へ)

特定技能の外国人を受け入れる会社は、国が定めたルールを守り、外国人が安心して働けるようにサポートする義務があります。

会社が守るべき大切なルール

  1. 給与の公平さ:雇う外国人の給料は、日本人と同等以上にしなければなりません。
  2. 支援計画の実行:外国人の生活サポート(10項目)を必ずおこなう義務があります。(登録支援機関にすべて任せることもできます)
  3. 協議会への加入:農林水産省がつくる**「食品産業特定技能協議会」のメンバー**になる必要があります。
  4. 法律の遵守:社会保険や税金、労働時間など、すべての日本の法律を守ること。

会社にとってのメリット

  • 即戦力の確保:試験合格者や技能実習経験者など、すぐに現場で働ける力がある人材を雇うことができます。
  • 安定した労働力:最長5年間の雇用が可能で、人材が定着しやすく、安定した工場運営がしやすくなります。

Q4 特定技能と技能実習の大きな違い

日本で働くためのビザとしてよく比べられる「特定技能」と「技能実習」は、目的やルールに多くの違いがあります。

項目特定技能1号技能実習
制度の目的人手が足りない分野で労働力として働く日本の技術を学び、自分の国で活かす(国際貢献)
転職(会社変更)同じ分野の中なら可能原則としてできない
日本にいられる期間通算で最長5年最長5年
家族と一緒に住むできないできない

特定技能は、働くことを目的とした、より自由な制度です。


Q5 申請手続きの流れ

特定技能の外国人を受け入れるための申請手続きは、外国人が今どこにいるかによって大きく2つにわかれます。

申請の種類対象になる人申請する場所審査の目安
在留資格認定証明書交付申請(COE)外国にいる人を新しくよぶ場合会社の場所を担当する地方出入国在留管理局1か月から3か月
在留資格変更許可申請日本にいる人(技能実習や留学)のビザを変える場合本人が住んでいる場所を担当する地方出入国在留管理局2週間から1か月

どちらの申請も、雇用契約書や支援計画書など、たくさんの書類が必要で複雑です。手続きには時間がかかるため、専門家(行政書士や登録支援機関)に相談することもできます。

まとめ:特定技能「飲食料品製造業」の重要なポイント

特定技能「飲食料品製造業」は、日本の食品産業にとって必要不可欠であり、外国人にとっても安定した就労機会です。

働く人にとって会社にとって
試験に合格するか、技能実習2号を修了すればビザがもらえる。日本人と同等以上の給料と、10項目の生活サポートが義務。
給料は日本人と同等以上即戦力(試験合格者など)を安定して雇える。
同じ分野内での転職ができる。協議会への加入が必須。

この制度を正しく使って、日本の食の安全と生産を一緒に支えていきましょう。

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この記事を書いた人

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